仙台初詣就職成就 通関士 学習の進め方5
特恵関税制度は、開発途上国の経済発展に資するための特別措置として、これらの国に対してのみ一般の関税率より低い関税率を適用するもので、その適用範囲は限られており、特にその手続及び運用は厳格に行われていることを認識することが必要です。
そして、特恵関税制度の仕組みを理解するため、次のような事項について問題意識を持って学習することが必要です。
- 特恵受益国
- 特恵関税適用の対象国としてどのような国が指定されるのか。
- 対象国は変わることはないのか。
- 地域の扱いはどうなっているのか。
- 特恵対象物品
- 特恵関税の対象物品はどのように選定されるのか。
- 対象国によって対象物品は異なるのか。
- 特恵関税率
- 特恵の関税率は一般の関税率よりどの程度低いのか。
- 対象国によって特恵の関税率に格差があるのか。
- セーフガード
特恵関税の適用による輸入のため国内産業が損害を受けた場合どう対処するのか。
- 原産地の認定基準
特恵対象物品の原産地はどのように認定するのか。
- 特恵原産地証明書
- 原産地証明書の様式は決まっているのか。
- 原産地証明書の発給機関は制限されているのか。
- 原産地証明書はいつ発給するのか。
- 税関への原産地証明書の提出時期はいつか。
- 原産地証明書の有効期間はあるのか。
- 参考
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特恵関税制度の主要事項についての基礎知識
- 特恵受益国
経済が開発の途上にある国のうち、経済発展の進捗状況、わが国の産業に与える影響などを勘案して、特恵関税を適用することが適当であると認められた国が特恵受益国(又は地域)として指定されています。
なお、特恵受益国のうち、開発が最も遅れている国に対しては、特別特恵受益国として指定し、特恵関税について特別の便益を与えています。
- 特恵対象物品及び特恵関税率
わが国の産業に与える影響を考慮して、農水産品と鉱工業産品に分けて異なった扱いをしています。
農水産品−−−特恵関税を適用する物品だけを限定列挙する方式をとっており、その特恵関税率は、一般の関税率から全部又は一部引き下げたものとなっています。
鉱工業産品−−−原則としてすべての物品に対して特恵関税を適用することとし、特に特恵関税の適用が困難なものだけを除外する方式をとっています。その特恵関税率は、原則として無税とされ、無税とすることが困難な物品に限り有税品として、一般の関税率から一部引き下げたものとなっています。
特別特恵受益国に対する特別措置−−−上記の農水産品及び鉱工業産品の有税品の物品についても、特恵関税率はすべて無税とされているほか、特別特恵受益国に対してのみ適用する特別特恵関税の対象物品が設けられており、その特恵関税率は無税とされています。
- セーフガード(緊急特恵停止措置)
特恵関税の適用による輸入がわが国の産業が損害を与えることとなった場合には、その産業を保護するため特恵関税の適用を停止し、一般の関税率を適用することになっています。しかし、例外として、特定の物品については、その産業が損害を受けてから特恵関税の適用を停止したのでは、回復しがたい悪影響を受けるおそれがあるため、あらかじめ、特恵関税を適用することができる限度枠を設け、その限度枠を超えた場合には自動的に特恵関税の適用を停止することになっています。
- 特恵原産地の認定基準
国際分業の進展、生産工程の多様化、わが国の産業に与える影響などを踏まえ、特恵対象物品の原産地を認定するための基準が定められています。
完全生産品に関する認定基準−−−ある特恵受益国において完全に生産されたかどうかを基準とするものです。これは、他の国の原産品を一切含まないもので、自国で生産された物品及びその物品を原料として生産された物品のことをいいます。
実質加工品に関する認定基準−−−ある特恵受益国において自国以外の原産品の全部又は一部を原料として生産された物品について、それが実質的な加工又は製造により生産された物品であるかどうかを基準とするものです。特定の物品については、特別の加工製造基準又は一定の付加価値基準を満たすことが条件とされています。
上記の基準のほかに特別措置として、自国関与品及び累積原産品の扱いがあります。
自国関与品の扱い−−−わが国からの輸出原材料の全部又は一部を原料として生産された物品については、その輸出原材料をその生産国の完全生産品とみなして上記の基準を適用するものです。ただし、わが国の産業への影響を勘案し、特定の物品は除外されています。
累積原産品の扱い−−−インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの5カ国に限定して、これらの国を1つの国とみなして原産地を認定するものです。
- 特恵原産地証明書
特恵関税の適用を受けるためには、原則として、特恵原産地証明書を税関に提出することが必要ですが、その証明書は、法令で定めた様式により原産地の税関又は税関長が認めた原産地の官公署などが証明したものでなければなりません。なお、手続の簡素化のため、少額の物品などについては、特恵原産地証明書の提出を要しないことになっています。
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