仙台初詣就職成就 通関士 学習の進め方2
仙台初詣就職成就 関税法
通関士試験の受験科目である関税法は、税関において行う行政の根拠法規です。
この関税法は、大別すると、二つのことを定めています。その一つは、関税に関する「税法」として「関税の確定、納付、徴収及び還付等に関する手続」であり、もう一つは、貨物の輸出及び輸入に関する「通関法」として「貨物の輸出及び輸入について国の政策上必要な規制を行うための手続」です。
このため、通関士試験においては、関税法の問題は、「関税の確定、納付徴収及び還付等に関する手続」と「貨物の輸出及び輸入について国の政策上必要な規制を行うための手続」から出題されています。
したがって、こうした通関士試験の出題の傾向に踏まえて、関税法の学習は、次のように、二つの手続に共通する定義(用語の意義)から始め、二つの手続について、系統的に学習することが必要でかつ重要ということになります。なお、この学習においては、先ず原則はこうであり、その例外(特例)はこうなるというようにはっきりと区分していく必要があるでしょう。
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定義(用語の意義)
定義(用語の意義)については、的確に理解する必要があります。なぜなら、その定義(用語の意義)について正確に理解していない場合には、以後の学習に支障が生じるからです。
これまでの通関士試験においては、短答式問題として必ず1問出題されています。なお、過去においては、関税法の第10章(罰則)に規定する「通告処分」の意義が、この定義の問題として数回にわたって出題されているので、要注意となります。
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貨物の輸出及び輸入について国の政策上必要な規制を行うための手続
貨物を輸出し又は輸入する場合には、当該貨物を保税地域に搬入した後に、税関長に申告をして、税関による必要な検査を経て、その許可を受けなければならないので、保税地域への搬入から時系列的に学習して、貨物の流れと輸出入通関手続の流れを理解していきます。
- 保税の制度(外国貨物等の蔵置、運送、収容)
これまでの通関士試験においては、この保税の制度について、短答式問題として必ず2問出題されており、また空欄記述式の問題としても出題されています。
短答式問題は、通常、保税地域から1問、保税運送から1問が出題されていますが、保税運送の問題に代えて、貨物の収容から出題されることもあります。
このため、保税地域については、関税の課税が留保されている外国貨物が蔵置されるので、「関税等の徴収権の確保」及び「輸出入規制確保」等のために、種々の規制が行われ、外国貨物の亡失等があった場合には保税地域の許可を受けた者等には関税の納税義務が課されること等の保税地域に共通した規制事項の外に、各保税地域に特有な事項(蔵入承認、保税作業(内外貨混用使用、場外保税作業)等)について学習することを要します。
保税運送については、外国貨物の運送について承認を要しない場合があること、運送の方法には個別運送と一括運送(包括運送)があること、運送期間内に未到着の場合には運送の承認を受けた者には関税の納税義務が課されること等について学習することを要します。
収容については、収容される場合、収容の方法、収容の効力、収容課金及び公売等による売却について学習することを要します。
- 貨物の輸出(輸出通関)
これまでの通関士試験においては、輸出通関について、次の通常の輸出通関手続と特定輸出通関手続を通じて、短答式問題として必ず2問出題されており、また空欄記述式の問題としても出題されています。
- 輸出通関手続(通常の輸出通関手続)
通常の輸出通関手続においては、「輸出申告を行うことができる時期」、「申告すべき事項(特に申告価格、本邦通貨の換算方法、申告数量等)」、「仕入書の提出(特に仕入書の提出を要しない場合を含む。)」、「貨物の検査」、「他の法令の輸出規制解除の証明」及び「輸出の取止め」等について確実に学習することを要します。
- 特定輸出通関手続
特定輸出通関手続においては、特定輸出通関手続に独特な事項、すなわち何れかの税関長の承認を受けた特定輸出者に限って行える輸出通関であること、貨物を保税地域に搬入することなく特定輸出者の倉庫等に置いたまま輸出申告ができ、申告価格の多少にかかわらず仕入書の提出の不要であること等について確実に理解することを要します。なお、この制度は、平成18年3月から施行されているので、出題される確率が高いでしょう。
- 貨物の輸入(輸入通関)
これまでの通関士試験においては、次の輸入・納税申告方式の通関手続(通常の輸入通関手続)と輸入・特例申告方式の通関手続(簡易申告制度)を通じて、短答式問題として必ず5問出題されており、また空欄記述式の問題としても出題されています。
- 輸入・納税申告方式の通関手続(通常の輸入通関手続)
輸入・納税申告方式の通関手続(通常の輸入通関手続)においては、輸入する貨物の輸入申告と当該貨物に課される関税の納税申告を併せて行うこと、「輸入申告を行うことができる時期」、「申告すべき事項(特に課税価格額、本邦通貨の換算方法、申告数量)」、「仕入書の提出(特に仕入書に代わるべき書類の提出)」、「原産地証明書の提出」、「貨物の検査」、「輸入が許可されない場合(輸入禁制品、他の法令の輸入規制解除の証明がされない貨物、原産地虚偽表示等がある貨物、関税等が納付されない貨物)」の外に、「輸入の許可前引取り」等について確実に学習することを要します。
- 輸入・特例申告方式の通関手続(簡易申告制度)
輸入・特例申告方式の通関手続(簡易申告制度)においては、まず、輸入・特例申告方式の通関手続に独特な事項、すなわち何れかの税関長の承認を受けた特例輸入者に限って行える輸入通関手続であること、次のように、輸入する貨物の輸入申告と当該貨物に課される関税の納税申告を分離して行うことを理解することを要します。
その第1段階の手続は、輸入する貨物(指定貨物)の輸入申告手続であり、輸入する貨物に課される関税等相当額担保を税関長に提供した後、輸入申告書に仕入書を添付することなく輸入申告をして、直ちに許可を受けて国内に引き取ります。
その第2段階の手続は、輸入の許可を受けた貨物(指定貨物)の納税申告(特例申告)であり、輸入の許可を受けた貨物ごとに、輸入の許可を受けた日の属する月の翌月の末日までに納税申告書(特例申告書)を提出することにより行います。この場合において、納税申告書(特例申告書)には、仕入書及び原産地証明書の添付は不要となっています。
- 郵便物の輸出入
これまでの通関士試験においては、国際郵便路線を利用して輸出し又は輸入する郵便物(信書以外のもの、すなわち貨物)について、独立した短答式問題として出題されることは非常に稀であり、通常は、貨物の輸出入通関の短答式問題の選択肢の一つとして出題されています。
このため、国際郵便路線を利用して輸出し又は輸入する郵便物については、税関長に対する輸出入申告の不要であること、税関職員が検査をする郵便物には関税法第70条(証明又は確認)の適用があること、輸入郵便物に対する関税の課税が賦課課税方式であること等について確実に学習することを要します。
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関税の確定、納付徴収及び還付等に関する手続
この「関税の確定、納付徴収及び還付等に関する手続」については、受験者が最も苦手とするところです。
しかし、これまでの通関士試験においては、この「関税の確定、納付徴収及び還付等に関する手続」について、短答式問題として必ず5問(税額計算問題の1問を含む。)出題されており、また空欄記述式の問題としても出題されています。
したがって、「関税の確定、納付徴収及び還付等に関する手続」については、その課税物件の確定の時期から関税の徴収権の消滅時効までを時系列的に学習するのが効率的です。
この学習においては、常に、原則はこうであり、例外(特例)はこうであるとはっきりと区分していく必要があるでしょう。
- 関税の確定方式・・・確定に申告納税方式と賦課課税方式の二方式がある。
- 課税物件の確定の時期・・・いつの時の状況で関税が課されるか
- 適用法令・・・いつの日の法令を適用して関税が課されるか
- 納税義務者・・誰が関税を納付するか
- 納付・・・どのようにして納付するか
- 納期限・・・いつまでに納付しないと強制徴収が行われるか
- 担保・・・納期限の延長等には、税額相当額の担保を提供する
- 法定納期限・・・いつまでに納付しないと延滞税が課されるか
- 納付関税額の訂正等
- 納税申告をした者による訂正
- 修正申告・・・不足税額がある場合における増額納税申告
- 更正の請求・・・納税義務のない過大税額の減額の請求
- 賦課権を有する税関長による訂正等
- 増額更正・・・不足税額がある場合における追徴
- 減額更正・・・納税義務のない過大税額の還付
- 決定・・・輸入時までに納税申告がなかった場合の納付税額の決定
- 附帯税(納税義務の不履行に対して税の形式で科する行政制裁)
- 延滞税・・・関税を法定納期限までに納付しなかった場合に課される
- 過少申告加算税・・・関税を過少に納税申告した場合に課される
- 無申告加算税・・・関税の納税申告をしなかった場合に課される
- 重加算税・・・課税標準の基礎事実を隠ぺい、仮装した場合に課される
- 賦課権の期間制限・・・税関長の賦課権の行使に期間制限がある
- 徴収権の消滅時効・・・関税の徴収権は、時効期間の経過によって消滅する
- 過誤納金の還付・・・金銭で、還付加算金(利息)を付して還付する
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不服申立て
これまでの通関士試験においては、不服申立てについて、短答式問題として必ず1問出題されており、また、空欄記述式の問題としても出題される可能性もあります。
このため、不服申立てについては、異議の申立てと異議の申立てができる期間、審査請求と審査請求ができる期間、審査請求を受けた財務大臣が関税等不服審査会に諮問をしなければならない事項、審査請求と取消訴訟との関係等につき確実に学習することを要します。
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